再現構成&再現答案

2011年3月 5日 (土)

試験勉強戦略

事務所のバイトさん

2人

大学生の女の子がいるんだが,

どうも,ロースクール受けて,司法試験受ける意向らしい。

とのことで,

自分の受験時代のデータなんぞをあげた。

代わりに,合コンをセッティングしてもらうようお願いするつもり,笑

ちなみに,2人のうちの1人には,すでにお願いするも,やんわりと拒絶されている,笑

んで,

そのあげたデータ!

役立つか知らないけれど,

「試験戦略」なるのは,このブログには載せていなかったので,ここに掲載しときます。

***

試験勉強対策

1 司法試験は点取りゲーム

司法試験っていうのは、点取りゲームと割り切ること。試験の結果が発表されたけれど、合格点とか、最高点とか最低点とか、かならず点がある。そして、複数の試験委員が採点するに際して、不公平があってはならない。極力不公平を減らさなければならない。ってことは、客観性、公平を期するために、必ず配点基準がある。しかも、この配点基準は、試験委員による裁量は多少あれど、公平を期すべく、かなり客観的なものであるはずだ。そして、この配点基準を満たせば点がもらえる。配点基準にないことは、何を書いても点がもらえない。よって、配点基準、配点のポイントを知ることが、合格するためにまずは最重要なことだ。配点基準を知り、点をもらえる答案を書くことを目指すべきなのだ。とにかく点をもらう。点をもらえるポイントは何かを知る。それが一番重要だ。立派なことである必要はない。浅はかなことでも5点の配点があるところで5点がもらえるなら、浅はかなことを書けばそれでいい。(これは、TOEICの試験でも同じだと思う。TOEICでいい点をとるのは、英語力ってより、TOEIC得点力を鍛える必要がある。司法試験も一緒。法律の力を鍛えるっていうよりは、司法試験得点力を鍛えなければならない。法律力を鍛えようとしても、必ずしも司法試験で高得点は得られない。)

*点取りゲームで点をとるには?

では、配点のポイントは何なのか?普通のゲームと違い、どうしたら点をもらえるのか、試験委員は我々に教えてくれない。だからここは、諸子百家が言いたい放題の世界である。みんな、自分なりの答案イメージを持って、自分なりの配点ポイントをイメージしている。そして、ここの答案イメージが間違っていると、トンチンカンな方向を目指して努力することになり、どんだけ頑張っても合格には結びつかない。(キングスレイ・ウォードが言ったように、「成功するためには努力が必要なことは言うまでもない。しかし、もっと大切なことは、その努力を成果に結びつけることだ」。)成果に結びつかない勉強では、どんだけ血のにじむ努力をしても、合格は覚束無い。

では、ここのイメージ、合格答案のイメージ、勉強の方向性を正しくするためにはどうすればいいのか。配点のポイントは、どうやったらわかるか。

*出題の趣旨、ヒアリング

最有力なのは、出題の趣旨、ヒアリングを分析することである。合格者(僕も含めて)が偉そうに何を言おうが、大学の教授が何を言おうが、あまりあてにはならない。信じる必要はない。ゼミ仲間が指摘してくれる欠点でも、真実とは限らない(大半は当たってると思うけど)。その人の主観が、配点ポイントと違う可能性があるからだ。出題の趣旨、ヒアリングの重要性。これは、新司法試験対策をしている人なら、耳にタコができるくらい聞いてるはずだ。「またかよ」と思われるかもしれない。でも、やっぱり客観的に試験委員が大事と思ってることを教えてくれるのだから、出題の趣旨、ヒアリングは必須の資料であることは間違いない。ここには、配点のポイントの大きなヒントがある。勉強の方向性を決める上で、極めて重要な資料であり、これを軽視するのは自殺行為だ。

*再現答案の分析

しかし、出題の趣旨、ヒアリングだけでは十分ではない。私が、勉強の方向性を正しくするために必須と考えるのは、出題の趣旨やヒアリングと合わせ再現答案を分析することによる、配点ポイントの推測である。試験の答案には、成績評価までついてくる。ある答案に対して、試験委員がどのような点を与えたかが、客観的にわかるのである。たとえば、仮に、出題の趣旨に書いてあるAという事項が答案では欠落していても、その答案が超高評価ならば、その出題の趣旨に書いてあったAという事項は、いちお配点はあっても極めて配点の低い事項ではないかと推測される。Aという事項が欠落しているのに、高得点の答案が何通も存在すれば、Aという事項の配点が低いであろうことが、より確実なレベルで把握できる。そうすると、Aという事項は本試験の答案で書けるようになるような勉強の方向性はとらないでもいいことがわかる。

出題の趣旨にも、絶対に書いて欲しい、そこを書かなきゃ合格点は覚束ないというポイントと、出題の趣旨には書いてあるけど、別に書かなくても致命傷にはならないという事項がある。(そういう意味では、出題の趣旨やヒアリングすら、盲信するのは危険である)。これを理解するには、出題の趣旨やヒアリングの読み込みだけでは不十分だ。やはり再現答案を分析する必要がある。再現答案の分析を通じて、「ここは配点が低いんだろうな。」とか、「これを落としたら、どんだけ他がよくできていても、結局不合格答案になっちゃうんだな、やっぱりこういうポイントを落とさないような練習が必要だ」とか、「こういうことをやっちゃったら、一発で不合格答案まっしぐらなんだな」とか、いろいろなことがわかってくる。

私はゼミでこの配点ポイントの推測作業を友人とやった。再現答案の分析方法について、刑事系を例に、若干具体的に述べたい。

  **再現答案の分析方法***

その1 再現答案の収集

その2 得点の予想(この段階でも、自分なりの仮説に基づいて得点を予想する)

その3 実際の得点を見る

その4 ズレを知り、再度仮説を立てる。

その5 仮説を、収集した答案を素材に検証する。

以下、具体的に述べる。

その1 刑事系で、評価付きの再現答案を20通前後集める。市販の再現答案集でもいいし、ネット上で再現されているのでもいいし、友人から個人的にもらうのでもいい。とにかく、集める。あと、上位だけのを集めるのは私は個人的に疑問。いろんなタイプの答案、いろんな成績の答案がある方が、仮説の検証がやりやすい。(集める答案の数は、15通くらいでもいいかもしれない。10通くらいだと、「その6」で述べた仮設検証作業の正確性を期すには、やや少ないと思う。私は、17通の再現答案を4人のゼミ仲間で検証した。量が多いほど、仮説の正確性はアップする。ただし、それだけ分析が大変になる。17通でも、非常に苦労した。かなりの時間をとられる。ただし、時間をとる意義は絶対にある。ゴールを知ることができるからだ。方向性に、かなりの自信を持って勉強できるようになる。)

その2 その成績評価は見ないようにして、その20通について、得点を予想してみる。出題の趣旨やヒアリングを参照しつつ、エクセルなどで自分なりに配点基準を作って、得点を予想してみる。

その3 実際の点数を見てみる。

その4 必ず、自分の予想と、実際の得点が大きくずれる答案がたくさん出る。(自分の予想と得点がずれるとはどういうことか!?それは、自分の答案のイメージ、得点獲得のイメージが間違っていることに他ならない。自分は「この人は点高いはずだ!」と思ったのに、実際は低い点なのだから。逆に、点が低いと予想したら、実際はすごい高いということもある。その予想と実際とのズレを修正すれば、合格答案のイメージが正確になる!逆に、そこを修正しないと、自分はひたすら間違ったイメージのまま勉強することになる。それで合格する可能性もないとは言わないが、方向性が正確かは疑問だ。絶対に来年に合格したい、何が何でも合格したいという人は、方向性が正しいのかどうかを、運頼み他人頼み予備校頼みにするべきではない。予備校の先生ですら、ちゃんと再現を分析しないで発言している可能性があるからだ。自ら再現答案の分析を怠ることは、受験生としての善管注意義務に違反するとすら私は考えている。「自分の未来のためにも、応援してくれる人のためにも、待っていてくれる依頼者のためにも絶対合格しなければならない。何がなんでも合格しなければならない。」そう思っている人は、再現分析をする価値があると思う。再現分析なき勉強では、遠回りをしているリスクが極めて高い。再現答案分析により、得点ポイントを正確に把握することが絶対に必要だと思う。)

ここで、なぜ自分の予想と得点がずれたのか、仮説を定立する。例:仮説1「事実の評価が大切といわれるが、事実の評価が秀逸な答案より、事実の評価はありきたりでも、事実をたくさん引用している答案の方が得点は高いのではないか?」仮説2「必須の事実と、必須でない事実があるのではないか?」仮説3「刑訴では、論証が大事といわれるが、本当に論証がいい答案は高得点なのか」などという仮説を立てる。仮説は、たくさんあればあるほどいい。ゼミをやる最大のメリットは、自分には思いつかないような仮説が他の人から出てくる点にある。あと、仮説を定立するに際して、他人の意見、予備校の講師の意見、ローの先生その他の人の意見を聞くのは大事だ。自分には思いつかない仮説を考えているかもしれない。でも、いくら偉い人の意見でも盲信はダメ。必ず、その5で述べるような検証作業をするべきだ。

その5 その仮説を検証する。20通の再現答案があるなら、その再現答案20通について、仮説の正確性を検証する。「Aさんは、事実の評価はいまいちだけど、事実の引用の数はすごい。そして、高得点だ」とか、「Bさんは、事実の評価はすごいけど、事実の引用は少ない。そして、点は低い」とか、20通も分析すれば、いろいろなことがわかる。そうすると、仮説1は妥当ではないかと考えられる。そうすると、「刑事系では、事実の評価も大事だけど、その前に事実の引用で勝負が決まる。だから、まずは重要な事実を引用することに全力を注ごう」という方向性が見えてくる。 こうして方向性を明確にすれば、判例を読むときでも答案を書くときでもその方向性に適した努力をすればいいことになる。仮説の検証によって、「あの予備校講師が言ってたことは、ぜんぜん妥当性がない」とか、「うちの大学の先生が言ってたことは正しかった」とかがわかる。この検証をしないで、他人の言うことを信じるのは、極めて危険なことだ。

  注1 上記仮説1,2,3は、全く今思いついたでたらめなので、信じないでください!でたらめです!ゼミをする方法の例として述べただけで、上記仮説が正しいというわけではありません。

  注2 最後に、再現答案は、その再現自体が正確になされていない可能性が否定できない。再現が不正確なリスクがあり、それがこの再現分析のネックである。そこの不正確な可能性をどれくらい斟酌するべきかは、僕にはよくわからない。でも、再現の分析の有用性がこれによって否定されることはないと思う。どうしても納得のいかない答案を検討するに際して、皆で、「この再現は不正確ではないか」と議論するのが大事と思う。

以上が、自分の勉強の方向性を正しくし、試験で点をとるための方法論だ。

2 司法試験は相対評価

司法試験は相対評価だ。2000番以内に入れば合格できる。2000番以内に入ることをまずは目指すべきだ。完璧な答案を目指すべきではないし、むしろ有害ですらある。正解は誰にも書けない。合格答案とは、「正解を書いた答案」ではなく、「相対的に2000番以内には入れた答案」にすぎない。

司法試験のレベルが高いと勘違いしてしまうと、出来のいい答案を書かねばいけないと恐れるかもしれない。しかし、司法試験のレベルが高いと思っては、勉強の方向性を間違える。みんな、典型論点すらきっちり書くことはできない。逆に言うと、典型論点(条文、判例、原則修正パターン、超重要な事実の引用能力などを含む。当たり前のスタイルのこと)さえ固めれば、未知の問題では自分なりに筋通せば、まわりは勝手に沈んでいく、落ちていく。みんなができることは確実にできるようにすること、みんなができないことは、「ああこれでみんなパニックになるな、ラッキーラッキー」くらいに思うのが大事だ。そして、自分なりに書いてくればいい。正解なんか書く必要はない。わかりやすい日本語で、誘導に乗っていて、自分なりに筋が通っていればそれでいい。知らない条文でも、検索かけてみて見つけられればそれをちゃんと答案に載せる。それでいい。(条文見つからないこともあるけれど)。とにかく、難問は周りが勝手に沈んでいく。

典型論点も同じだ。「うわ、典型論点だ、これじゃ差がつかない」なんてことは100%ありえない。だから、典型論点で、「みんなかけるから、差をつけるために、かっこいいこと書こう」みたいな意識は不要だし、有害ですらある。「やった、典型論点だ、当たり前のことを丁寧に書こう、こんな典型論点ですら、抑えられてない人とは大きな差がつくぞ、ラッキー」と思うことが大事だ。実際、当たり前のことを書くだけで本当に大きな差がつくからだ。司法試験の範囲は膨大だから、典型論点ですら、正確にアウトプットできる人は少数だ。(僕も不安な典型論点はたくさんあります。)たぶん、合格者もみんなそうだと思う。超上位合格者はそんなことないだろうけど。

そういうわけで、とにかく、相対的に上位になればいいんだ、素晴らしい独創的なことを書かなくてもいいんだと理解することは大切だ。(上位答案の分析をしても、それはわかる。)

このあたりの感覚については、辰巳の、「本試験オールA合格者による現場錬金術(名前不正確かも)」という旧試の講座がオススメ。旧試の講座だが、絶対に聞く価値がある。試験問題とだけ格闘している人、正解を書こうとしてしまう人は、この講座を聞くべき。みんな、ろくな答案が書けないのだ。その中で、2000番以内になればいいだけなのだ。司法試験を難しくとらえないことが大事。そのことを教えてくれる講座だ。(ただし、矛盾するようだが、司法試験をナメては絶対にダメ。司法試験をひねりつぶす!!粉砕する!そういう気迫が必要。でも、気負いすぎて、素晴らしい答案を書かなければいけないと思ってもやっぱりダメなのだ。)

3 基本の重要性

 やっぱり基本は大事。再現分析をしていても、それは痛感すると思う(あくまで僕の主観ですが)

 では、基本をどうやって習得するか。その方法論は、人それぞれだが、僕の方法論を参考までに述べたい。(自分が実践したもの&来年も受験するならこうする、というものを含む)

 たとえば、会社法。典型Aランク論点はどう考えても確実にマスターしなければならない。また、新試4回分の択一の過去問は、確実にマスターしたい。

 マスターするためには、よく言われることだが、「繰り返し」が必須だ。でも、新試の科目は多いし、一科目の範囲も広い。どうやって繰り返すか。ここが各自の工夫のしどころだと思う。

 繰り返しの方法として、オススメなのが、Aエクセルを使用した弱点徹底抹殺法 B予備校のテープをエンドレスに1.2~2倍速で流し続ける。C 弱点ノートの利用 がある。

以下述べる。

 A エクセルを使用した、弱点徹底抹殺法 について

 人それぞれに、弱点にはムラがある。たとえば、超重要な論点名を言われて、その論証がスラスラ出てくる論点と、う、不安だなっていう論点があると思う。そこで重要なのは、弱点を徹底的につぶし、もうできる論点にはあまり時間をかけないという点だ。そうじゃないと、量が膨大だから、苦手な弱点が弱点のままで残ってしまう。旧試の択一でも、弱点を徹底的につぶさないと、苦手な知識は何回やっても苦手なままなのと同じだ。そこで、弱点徹底抹殺法を提唱したい。どんな方法か?仮に、論点甲、論点乙、論点丙があって、論点甲については、すらすら出てくる、論点乙は不安、論点丙も不安という状態だとする。すると、エクセルの表に甲、乙、丙と並べて、甲の欄には「OK」、乙の欄には「もういっかい」、丙の欄にも「もういっかい」などと記載する。そして、次にやるときは、乙と丙の論点のみ復習する。そこで乙はもう答えられるようになったら、乙の欄には、「もういっかい」の隣に、「OK」を記載する。 丙の欄には、まだ不安だったら、「もういっかい」と記載する。そして、3周目では、丙の論点のみ復習する。 こうやって、弱点のみを徹底的に繰り返す。私は、この方法で、重要だけど苦手な論点については、10回以上やった論点もある。とにかく、基本は、アナになる知識をたたきつぶす。気合と根性で反復しまくってたたきつぶすことが大事だ。たたきつぶす際に、弱点だけに全力投球する。まずは弱点を徹底的につぶすようにする。それが、効率を上げる方法だと思う。効率をあげるために、エクセルの表(手書きの表でもいいけど、訂正とか追加がしやすいからノートパソコンを置きながら勉強した方が、効率はいいと思う)を使って、弱点管理をする。僕は復習のタイミングとしては、翌日、その一週間後というの3回をまずは基本サイクルにしていた。翌日にやるのは弱点のみ。その一週間後にやるのは、翌日の段階で不安だったものだけだ。

B 予備校のテープをエンドレスに流す これは、勉強の合間や、移動時間などに、あくまで補助として。テープは、基礎マスターなどの基本講座のテープがいいと思う。これで、「OK」とした論点についても復習できる。不安な論点についても、より神経を使って聞くことができる。でもこれはあくまで補助だとおもう。僕にとっては、気休めのレベルだった。十分効果はあったと思うけど。弱点をつぶすというよりは、記憶の確認に使えるかな、くらいの感じだ。でも、テープは負荷が低いから、何度も繰り返せる。繰り返しパワーはすごいと思う。

C 弱点ノート 

 これは、かなり普及しているのであまり説明はいらないかも。Aでエクセルの表を使えば、あえて別個のノートを作らなくても弱点はわかっているから、そんなにいらないとはいえる。ただ、持ち運びにコンパクトにしたいなら、上記のエクセルの表で、「もういっかい」が何度も繰り返された問題などについては、論点と論証をパソコンのワードの打ち込んで、プリントアウトしたりするとよい。それで、クリアファイルに入れればお風呂場でも見れる。僕は、択一知識の弱点知識は、ワードで打ち込んでクリアファイルに入れてお風呂場で眺めていた。(あまり徹底的にはやれなかったけど。)

 以上、とにかく、誰にも知識にはムラがある。そして、ムラがあるまま本番を迎えるのは、かなりリスクが高い。絶対に、弱点をつぶすことは大事。重要論点とか、当たり前のこと、受験生の誰もが聞いたことがある話とかで、差がつけられるのは本当に悲惨。不合格路線まっしぐらである。なんとしても、弱点をたたきつぶす必要がある。特に、直前期には、精神的に不安が強くなる。その時期に、基本論点すら満足に書けないことの焦りは、半端ではない。4月までがまずは勝負だと思う。4月には、基本論点は徹底的につぶした、そう言える状態になることは、絶対に必要だと思う。とにかく、直前期に典型論点すら不安がある状態な場合の精神的なダメージはでかい。本番で、典型でミスったダメージもかなりでかい。基本は確実につぶさないといけない。基本さえできれば、上述したように、未知の問題は自分なりに頑張ればいいだけだ。みんなできないから、みんなごちゃごちゃなこと書いてくるから、自分なりの言葉で自分なりに筋を通せば、絶対浮く。基本原理からかけるなら、基本原理から書けばいいだけ。とにかく、勝負は未知の問題より、基本を固められるか否かで決まる。

おまけ 個人的には、論証はけっこう自分の腑に落ちる内容で書きたかったので、前に作った論証を作り直すことが多かった。この作り直しをするには、ワードを使った方が、訂正変更が簡単で効率が大幅にアップしたので、ノートパソコンはそういう意味でも重宝した。集中力が切れるので、ノートパソコンはネットには接続しないようにした。パソコンで作った論証ノートを、エクセルの表で弱点をつぶしまくり、あと、択一の知識で苦手な知識もこの論証ノートに組み込んで論文と択一の勉強を一緒にするようにした。新試では、論文択一一緒だから、何度も繰り返す教材を一元化して、それを何度も繰り返せるシステムはやっぱり大事と思う。

4 情報戦

司法試験は、情報戦だ。やっぱり、適切な戦略や、効率的な方法、いい方法は、どんどん盗むべきだ。いい情報を持ってるやつと、そうでないやつの差は、かなり大きく開く。情報収集にいい加減な人を見ると、僕はこの人は合格する気があるのかなと思ってしまう。厳しい言い方かもですが。

 情報としては、やはり都心に住んでると有利だと思う。伊藤塾、辰巳などが、不定期に無料で戦略の講座なんか開いていたりするし、(H21新司法試験合格発表を受けて、みたいな講座も、絶対開かれるだろう。)参加する価値はある。くだらない情報しかないこともあるが、有益な情報もある。都内にいるなら、参加する価値は絶対にある。

 参加できなくても、インターネットなどで見ることができる場合もある。できるだけ、貪欲に予備校の情報は集めるべきだ。

 受験新報、ハイローヤー、法学教室なども、合格体験記なり、なんなり、いい情報が載っていることがある。僕は、合格体験記については、市販のもの、予備校で出版されるもの、手に入れられるものは、狂ったように収集しまくった。役立たないのも多かったけど、役に立つ情報も載っている。

 予備校の講座も、特に本試験の分析系の講座はお勧めだ。辰巳の、新試で刑事系が2位だった人の講座とか、公法系の講座とか、いい講座がたくさんある。辰巳の中尾先生の、行政法の百選一気読み講座も重宝した。経済的な出費はきついけれど、僕はひたすら親のスネをかじった。甘えまくった。情けないかもだが、経済的に恵まれていてラッキーだったと思う。なんとか甘えられる人や、出資ができる人は、いい講座に金を惜しむべきではないと思う。(ただし、予備校講師が言っていても、盲信は絶対ダメだと思う)

 友人からも、貪欲に勉強法を吸収したり、成績優秀者のブログを研究したり、とにかく、必要な情報は、徹底的に集めるように努力すべきだ(それで勉強がおろそかになってはいけないけれど)

 ビジネス書や、勉強術の本からも、参考になる情報は得られると思う。息抜きの時間などに、読んでみるといいと思う。

5 気合 

司法試験は気合勝負と僕は思っていた。自分は3回旧試験に失敗して、とにかく、司法試験はナメたら落ちることは痛感していた。気合で全身全霊でたたきつぶす、そういうつもりで勉強していた。だけど、落ち込んだりやる気なくなったりして、ダメな日も多かったけど。でも、気合は重視していた。勉強中も、赤ペンで紙に「集中!!!」とか、「勝つ勝つ勝つ!!!」とか、書いてそれが目にはいるようにしていました。

こんな感じです。思いつくまま書きました。普通の合格体験記にはあまり載っていないような情報を載せようと留意しました。一つでも役立てれば幸いです!

***

ではでは

おいしいお店を探しにランチにお出かけざんす♪lonelyですが♪

2010年1月14日 (木)

そういやさ

条文をさ、

要件と効果で違うペンで目印つけてれば、絶対よかったってまじ思います。

最近始めたけど、これ絶対いいよー!

基本僕は蛍光ペンでマークするんだけど、

それとは別に、細いボールペンで、A色は要件の横に波線引いて、B色で効果の部分をくくったりして。

もっと昔からこれやっとけばよかったと思った!

なかなかオススメです!!

パッと条文から要件効果がわかるから!!!

ではおやすみなさい!!!

2009年9月19日 (土)

科目別に気をつけていたこと

パソコンにまとめていた昔のデータをコピペしました。
何か、参考になるかもなので、良ければ使ってください。
誤り多々あると思うので、ご容赦ください。その点、申し訳ないですが、どうぞ自己責任で願います。
内容面、不勉強にてもう忘れているので、内容面の質問ご容赦ください。

あと、教材として挙げられているものは、
やろうと思ったけど全然やれてないものもありますので、その点ご注意を!
(たとえば、刑法の事実認定50選は出来ず。民事法事例研究も出来ず。会社法事例教材もやれず、でした。)

方法論なら、多少はお答えできるかもしれません。

なお、私の新司法試験の成績は以下の通りです

公法系、143.78点
民事系、215、42点
刑事系、104、22点
倒産法、 60、28点
論文合計点 523、72点
論文順位 42位

択一269点 
択一順位 910位

総合得点 1051.02点
総合順位 52位

憲法で気をつけていたこと

新試憲法対策

まずは、最低の100点を確保。その上に、得点を上乗せしていくイメージ。簡単に上乗せできるんだから、

憲法では、
弁護人は、「重要な権利が」「重大な態様で」制約されているので厳格な審査基準
検察官は、「たいしたことない権利が」「たいしたことない態様で」制約されているので、「合理性の基準」
裁判官は、中立の基準。目的が重要、手段が実質的関連性
みたいな感じで決めていた(一合格者。これで平均点は取れる)

議論のかみ合わせ。原告の主張に、検察官の反論、私の見解、すべてかみ合わせる。
スタイルとしては、受験新報のAさんの答案のようなスタイルで行く。 
つまり、仮に争点をA~Dの4つ抽出した場合、以下のようなスタイルでいく。
第一 設問1
1 争点A 
2 争点B 
3 争点C 
    ア 
    イ 
    ウ 
4 争点D 
第二 設問2
1 争点A
(1)検察官(検察官の主張を端的に)
  (2)私見
2 争点B
(1)検察官(検察官のの主張を端的に)
  (2)私見
3 争点C
(1)検察官(検察官の主張を端的に
    ア
    イ
    ウ
  (2)私見
    ア
    イ
    ウ
4 争点D
(1)検察官(検察官の主張を端的に)
  (2)私見
* 見出しは、設問1などとし、いちいち、「設問1について」などと記載しない。
* 検察官のところは「検察官」とのみ記す。
* 私の見解のところは、「私見」とのみ記す。 時間短縮!


* 採点官は、どのような目で答案を読むのか、よくわからないけれど、一つの可能性としては、最初からザーッと見るのではなくて、争点Aについて3者の立場の主張をみて、争点Bについても3者の主張を見て、以下争点Cについても同様、という可能性もある。とすると、ナンバリングは極めて重要だと思う。受験新報のAさんが2位なのは、その構成の読みやすさも理由の一つかもしれない。完璧に、設問1と設問2のナンバリングは対応させるべし。

* 原告の主張は書けて、検察官の反論も書けるけど、私の見解は書くのが難しいという場合には、検察官の反論は、ポイントのみキーワードのみを述べて、私の見解で具体的に書く、というのもあり(検察官の立場で述べる場合)。原告の立場で述べるけれど、原告のとこで理由しっかり書いたら私の見解が薄くなるときは、原告の主張をポイントのみの理由付けであっさり書いて、検察官の反論を書いて、私の見解では原告の主張を具体的に理由付けを書く、というスタイルもあり。とにかく、私の見解はしっかり書くようにしよう。 ということは、最低2つの理由付けさえ思いつけば、1つの争点についてなんとか書くことが可能ということ。 まずはここを目標にしよう!なお、仮に原告の主張に与するとしても、原告の主張を2つ理由であげておき、自説では、「原告の主張のうち1つ目は失当であって賛成できないが、2つ目に賛成でき、なお原告に与する」という方向性もオッケー!

* 実質的関連性のあてはめについての研究。規制の強度さ、他の方法で目的を達成できることを理由に、実質的関連性を否定した答案は164点(H19のAさん)。 Aさんは、原告の主張の中で規制の強度さをあげつつ、反論(自説)では、個別法にある他の条文をも考えたら規制はなお強度とはいえないことを理由に、実質的関連性を肯定している。  H19の150点、公法の極意の2番目の人(23頁)は、「本件条例は、住民意識の高いC市において住民の意思を尊重したものであり、目的は重要といえる。また、このような場合に、市長の許可に住民の過半数の同意を必要とすることも実質的関連性を欠くとまではいえない。さらに、本件条例はB教団の移転を阻止するために作成されたものでもなく、すべての者に同じように適用されているので、実質的関連性を失わせるようなその他の事情はない。」として、実質的関連性を肯定している。 同じく、2番目の人の信教の自由の中でのあてはめは(公法の極意24頁)、「B教団とA教団に同一性があること、B教団が威圧的な発言などをして、不安を払拭する努力をしていないこと などからすれば、「市民生活の安全に・・・生じる恐れがある場合」にあたるとした市長の判断には実質的関連性がある、としている。(ただし、「ここでは実質的関連性にすべきではない。法令違憲ではなく適用違憲の問題なので明白かつ現在の危険や、高度の蓋然性という基準を用いるべきである」という櫻井講師のコメントあり ← 正しいのかはよくわからないけれど、なんか正しい気がする。)  H19辰巳のJ氏(140点台)は、264頁であてはめをやっている。いわく、「たしかに「周辺住民」の「過半数」もの同意を要求するのは厳格ともいえる。また、市民生活の安全に支障が生じる「おそれ」(条例18条2項2号)という規定は要件裁量として広すぎるとも思える。しかしながら、まず市長は開発事業計画の変更、中止などの勧告をするという段階を踏むのであり(条例17条2項)、また全面的に禁止しているわけではない。そして、市民生活の安全確保という目的達成のためには過半数の同意を要件とすることが実質的に役立つといえるため、手段は目的と実質的関連性を有する。」とする。 やはり、規制の態様の強度さを否定している。さらに目的に実質的に役立つとしている。  H20のA氏のあてはめ(4頁)によれば、「有害情報から子供を保護するという目的については、子供は感受性が強く、いったん有害情報により精神に傷を負ってしまうと容易に回復することは困難であるため、(中略)目的は重要である。(中略)次に、手段につき検討する。(中略)確かに、内閣総理大臣による指定に際して、審議会の意見を聴くことが義務付けられているものの(法13条)、この違憲を考慮するという仕組みは全く設けられていない。このことから、内閣総理大臣による恣意的な指定が抑制されるという制度的な担保が存在しないといえる。これは、表現の自由に対する大きな制約となりうるものであり、子供の保護という目的達成のためには、過度の規制であるといえる。したがって、目的との実質的関連性を欠くといえる」とする。これは参考になるね。あと、目的の中で、「子供」を評価して、目的の重要性を述べているのも参考になる。

* 付属資料については、条文を誰よりも引用する!!!

* 法律違憲レベルと、適用違憲レベルの区別。 法令違憲レベルでは、まさに法令だけから見て判断する。 適用違憲レベルでは、具体的人物を考慮して判断する(H20の問題)

* 答案の分量は、争点を可能な限り多くしたい。できるだけ多いのが望ましい。ただ、一つの論点を2pとすると、論点4つで8pになる。 最大でも4つくらいか。それか、受験新報のAさんみたいな感じで、1つの争点はめちゃくちゃ薄く、というのもありうる。

* 手段での争い方は、通常多くなると思われる。 手段については、争点の中で1つ1つナンバリングを変えた方が読みやすくなると思う。 「以下のア、イ、ウの3点で、規制手段が必要最小限ではない。」と冒頭で述べて、ナンバリングを振っていく。(上記答案構成例の争点Cのア、イ、ウみたいな感じ)

* 規範は、基本的にみんなが知ってる有名な規範を使うこと。自分で勝手にでっちあげない。合理性の基準か、厳格な合理性の基準(実質的関連性の基準)か、LRAか、明白かつ現在の基準を使う。この4つのどれかで十分。あと、相当の蓋然性とか、高度の蓋然性とかもありうる。

* 検閲、事前抑制では切れないので、本試験では一瞬で切るつもりでOK(ただし、問題文の事情による)

* ①争点の発見と、②違憲にできそうか、それで戦えそうか、の判断は必須。違憲にできそうな争点、人権、条文を重点的に書く。答案の配分としては、それ以外の争点は、あっさり書く。ただし、あっさりでも、できれば書いた方がよい。(受験新報のAさんの答案からは、うんこな論点でもあっさりでも拾って、高得点を得ているから。) うんこな論点については、ナンバリングを、「その他の主張」として、論じていく。3者合計で6行くらいでいいから触れるだけ触れる、という方針で!!!

* 問題文を読むときは、違憲と主張する事情と、合憲と主張する事情を別の色でマークしていく。

* 主張と反論の組み合わせのやり方としては、審議会の話なんかは参考になる。 つまり、1 内閣総理大臣が指定しているから恣意に流れやすい。違憲だ。  ← そうはいっても、中立な審議会の判断を得ているから恣意に流れるとはいえない。合憲だ ← 審議会の判断を得ているといっても、審議会のメンバーを任命するのは内閣総理大臣。やっぱり恣意に流れるから違憲だ。みたいな話。 資料にあげられた条文を使いつつ、主張するのはかなり印象がいいと思う。
2 不明確だ。とくに、「ニ」には包括的な定義規定が設けられており、不明確だ。 ← 布令で明確になっている ← 布令では具体例を挙げている。ニの規定も、イ~ハがあってそれに類するものと考えられるので不明確とはいえない  イメージとしては、1つだけ原告で主張し、原告が看過している点を検察官が指摘し(あるいは検察官の指摘はあっさりと指摘し)、看過している点について自説も述べるというスタイル。 他にも、「おそれ」という文言は不明確だ ← 災害防止に対する支障等、市民生活の安全に支障が生ずるおそれ、という限定がなされており、不明確ではない。
3 有害情報を含まない部分までをも他人が閲覧できなくなってしまい、表現の自由に対する必要最小限度の制約とはいえない ← 有害情報を含むおそれが高い(資料3Q3) ← 裁判所 原告の主張、そのまま使う。さらに表現の自由の重要性にかんがみ、おそれでは足りないという反論も追加する。
4 「重要な権利が」「重大な態様で」制約されている ← 「価値の低い権利が」「たいしたことのない態様で」制約されているにすぎない ← 何か他の事情もつかって、審査基準の定立。
 たとえば、自己実現・自己統治 民主政を支える重要な権利。しかも、表現内容規制 ゆえに厳格に。 ← 単なる有害情報へのアクセスの規制であって、内容規制ではない。また、「有害情報」は価値の低い情報、それを規制しても、表現の自由への悪影響は小さい さらに、法の規制は、子供や見たくない大人を保護するためのものであり、表現の自由に対する制約は付随的 ← 有害情報という表現の内容に着目しているが、政治的な表現を規制するものではなく、表現内容規制で問題とされる危険性の程度は大きくない。ソフトは、一定の手続を踏めば削除可能、有害情報へのアクセスは可能であり、内容中立規制に類似する よって 実質的関連性の基準。みたいな流れ。 他の例としては、居住移転の自由。いかなる場所で活動し、他者と交流するかは、自己実現の側面もあり、精神的自由の側面を有する重要な権利。ゆえに厳格に ← 経済的自由にすぎない ゆるやかに。みたいな流れ。
5 インターネットの利用に対する不安は、個々人が対応すべきで、国が義務付ける根拠にはならない ← 個々人が有害サイトへのアクセスを避ける方策には限界がある ← 広報活動などにより自主的など導入を促すことには限界がある。そして、有害情報から子供が受ける悪影響にかんがみれば、一律規制もやむをえない。 :主張、反論、別個の視点、みたいなスタイル。 あと、「限界がある」という反論も、あてはめとしてはけっこう使えそう^^
6 こどもの保護という目的は、本来家庭でやるもの ←子供は感受性が高く、いったん有害情報に触れると、精神的に傷を負いかねず、保護が必要 ← この問題について、家庭での対応には困難。国が積極的に対応すべき。
   7 有害情報を見たくないという者に対してのみ、それを回避しうる方法を提供すればよい ← 普及率が低い現状では、有害情報へのアクセス回避は困難 ← 広報活動などにより、対応可能。
  8 有害情報を見たいという者の知る権利を制約 ← 削除が可能 見ることが可能← 削除しなければいけない点で、制約は強度。見たくない者に対してのみソフトを導入すれば十分。
  9 法律の規制の目的をしっかりと考えた上で、その目的を達成する方法を具体的に考える姿勢が大切

<H20憲法について>
憲法H20 Q&Aをきちんと書く 現場で、現場の資料をきちんと使えないといけない
問題文で分量割いているところを使う。審議会については、問題文の資料でそんなに書いてない。 でも、書けるなら書ければベター
検察官の意見を「想定しつつ」という問題文 → 検察官は薄くていい。


・ 表現の自由の重要性を書くときは、抽象的に、表現の自由の人権の重要性を書き、かつ、事案に対応するその表現の自由の重要性を書く(インターネットの重要性、みたいな事案に応じた書き方をする) 二段構えの重要性を書く方が評価は高い

・ 実質的関連性のあてはめ 目的との具体的関連性 合理的関連性は、抽象的な関連性。実質的関連性があるかの検討をするに際しては、手段の必要性(手段が規制目的に役立つ)、手段が相当か(LRAに似ている。もっと、規制が低いのがあったらマズいんじゃない?くらいでいい。あるいは、合憲にするなら、フィルタリングを個別に解除する方法があるんだから、許容性あるんじゃない。そこまで酷い規制じゃない などと論じればいい。制約される側にも配慮があればいい)、許容性っぽく書くイメージでいい。つまり、合憲にするなら、規制の必要性もあるし、規制される側への配慮ができているよねって話(規制の態様が強度でないよねって話)。他方、違憲にするなら、規制の必要性はあるけど、もっと他の手段があるよねって話。
・ 問題文にたくさん触れていることに触れていないことは痛い。
・ 実質的関連性への規範の立て方を作るときには、権利の重要性と、反対利益との調和くらいな感じで、実質的関連性の規範を立てる


<本試験で求められているもの>
・H19年度の出題から → 徳島市公安条例事件のような基本判例について、きちんと規範を定立できることはもちろん、そのあてはめも正確にできることが要求されている。(「意外に、きちんと理解できているものは少なかった。印象的にいうと、理解がきちんとできていた答案は1割とか2割といった程度ではないかと思う。誤った当てはめをしているという答案もかなり多かったように思われる」ヒアリングから)
 ・現場で、資料から問題点を発見する能力が要求されている(条例が、市民の過半数の同意を要求していることの合憲性など)「個々の問題について、資料をきちんと読み込んで、それに即して分析していくという能力」を求めている。(ヒアリングから)「まず、生の前提事実から、何が問題なのかということを読み解く能力というか、導き出す能力というものを養成しなければいけない」(ヒアリングから)
 ・違憲審査基準を使いこなすこと。
・ 「どのような点で、どのような抵触や侵害が生じているのかを、具体的に論じることが必要」(出題趣旨) → どの人権が侵害されているのかは、丁寧に認定すべき。けっこう、問題文の事実そのまま使っても、丁寧な認定になる。最低でも、問題文の事実を丁寧に引用して、どの人権が侵害されているかを認定しよう!!!
・ 人権の選択に当たっては、広く浅くやるより、効果のある人権を主張すべき。(「実際の裁判に当たって、より効果の少ない主張をしても有益性はないわけで、、、」ヒアリングから)
 ・統治からも出題する
 ・今年(平成19年度)は、教団の訴訟代理人の主張についてはフルスケールで述べさせることを前提にして、教団と反対側になる市側の主張については、自分の見解を展開する前提として踏まえればいいという形にした。コンパクトで、ポイントを絞った形で記載すればよかった。(ヒアリングから)
 
判例のあてはめ
・ 津地鎮祭事件の判例だと、主催者が誰かとかいろいろ要素をあげている。その要素を、判例勉強するときに抑えておく。
・ 猿払や、全農林警職法についても、判例のあてはめを抑えておく。


<使用教材>
① 芦部憲法(補助として、4人組、浦部、シケタイ)
② 論文起案集、新試過去問3年分、プレテスト、旧試過去問
③ 択一過去問、新試過去問3年分、プレテスト
④ 判例百選、重判
⑤ 条文素読

<現場での戦い方>

① 試験が始まったら、まずは問いの部分を青の蛍光ペンでガツンとマーク!!!問いを頭に叩き込む!!!
② ざーっと問題文を読み、問題となる条文、論点を洗い出す。洗い出しまくる。
③ もう一回問題文を読み、②のあてはめに必要な事実をピックアップ。原告に有利な事情と、不利な事情を蛍光ペンで色分け。黄色とオレンジ。 ②で思いついたけど、不要な論点はカット。(原則としてカットしない。言及点を稼ぐ)添付資料からも使う事情はきっちりマーク。特に、添付資料の条文を使いこなせると印象がいい!
④ 答案構成、ある程度のナンバリングまで決める
⑤ 答案を書く
⑥ 答案では、正しい日本語を書く。 
  できるだけ短い文章を書くように心がける。

行政法で気をつけていたこと

新試行政法対策

① 訴訟手段の選択方法で、ほぼ合否が決せられる 適切な訴訟手段、仮の救済手段を選択すること。 訴訟手段の選択に際しては、A行政庁の作為 B不作為 C将来なされうる行為 の3つの行為を必ず検討すること!! 行政行為については、問題文及び参照条文から一つ一つ丁寧にピックアップすること。 訴訟手段は可能な限り広く拾うが、訴訟手段間で矛盾が生じないようにすること。一発不合格答案注意!!!
② 丁寧な訴訟要件(仮の救済の要件を含む)の検討 (←論点じゃなくても、しっかり検討すること!!! 取消訴訟なら、処分性などだけじゃなく、絶対、いつも、7要件を検討すること!!!)訴訟要件の検討の際には、事実を使って使って使いまくる!!! 対象となる行為については、バラバラにして論じる(例:収容の継続と送還とは区別すること!!!)
③ 行政事件訴訟法の重要事項の趣旨からの記述
④ 問題文の誘導にしっかり乗る 資料を現場で丁寧に読み込むことができるかが、合否を決する 資料として掲載された条文にも食らいつき、引用しまくる。資料を絶対使い切る!!!誰よりも添付資料の個別法の条文を引用する!!!&評価する。あてはめる。
⑤ 対象が何か、ばらして論じるのは必須。 取消訴訟や執行停止の対象は何なのか大事。
⑥ 問題文の誘導に関しては、どの誘導がどの設問に対応しているのか、逐一チェックしながら読むことが大切。誘導がどの設問に対応しているかをメモしながら、誘導を読んでいくこと。
⑦ 行政法の合格答案は、「①適切に訴訟を選択し、②その要件に、1つ1つあてはめる ③問題文の誘導には完璧に乗っかる ④以上に際しては、問題文の事実を誰よりも多くかつ適切に使い、行政法の条文及び資料添付の個別法の条文を、誰よりも多くかつ適切に引用する」の4要件を備えていること。
⑧ 事案の分析では、時系列と当事者の2つを常に書くこと!!!
⑨ 出題の趣旨によれば、「行訴法25条2項の「重大な損害」という要件については、学業継続の支障、事後的な損害賠償による損害回復の困難性、人格の尊厳への侵害など、具体的根拠を伴った解釈論が望まれる」という。 個別の要件検討にあたっては、要件検討の際の考慮要素をしっかり学習する必要がある。それで、個別法の要件検討の際のあてはめが充実するだろう。なお、25条3項参照。
⑨ 処分性の有無の認定についての練習は必須。上位答案や、判例を参考にして、完璧に抑えること。
処分性の認定フレーム:::
論証: 処分とは、基本的には、公権力の主体たる国または公共団体の行為のうち、直接国民の権利義務を形成し、またはその範囲を確定することが法律上認められているものをいうと解する。
ただし、①個別法が立法政策として処分性を肯定している場合や、②取消訴訟の国民の権利救済の機能にかんがみ、当該行為の効力を取消訴訟で争うべき高度の必要性が認められる場合には、上記の定義を基本としつつも、弾力的に処分性を認めるべきと解する。
* 不利益の重大性などを認定するのもOK 不利益の確実性なども認定するとなおよい。
* 事例研究行政法112頁参照

たしかに、原則事実行為と認定。 ← ここでは、処分性がない、という相手方の反論として考えられるものを摘示する。公法骸骨の中から検討する。
しかし、条文から、法的効果。
さらに、事実引っ張って、救済の必要性  後行行為との一体性(発生の必然性)
以上総合すれば、勧告の処分性を肯定すべき。
(ある程度、既知の判例との類似点も)
* 伊藤塾の150点答案のフレームは、
「たしかに ~ 。 
しかし 条文の構造からすると、後に処分が予定されている。
そして、その処分がなされると、~という重大な不利益が生じる
とすると、相手方は、事実上、A(対象となる行為)に従うことを強制されているというべき
したがって、実質的には、国民の義務を形成する公権力の行使にあたる行為にあたると解するべきであり、処分性が認められるべきと解する」
* 法の規定を引くのは大切だけど、それだけじゃだめ。
* 当該行政庁の行為を担保する自力執行力が法定されていると、処分性認められやすい(
たとえば、「保育費用の徴収は、税法の滞納処分の例による」との規定があると、法は保育を民法上の契約ではなく、公法上の関係としてとらえていることがわかる
* 行手法(行審法)の適用をあえて除外する条文がある場合、法は、その行為を行政処分と考えていることになる。
⑩ 本案で違法を論じるときは、手続き上の違法であれ実体法上の違法であれ、必ず根拠条文を摘示した上で根拠条文の中で論じること!個別法を丁寧に読んで、反論を考える必要がある。当たり前だけど。その条文の要件該当性を論じるときに、問題文の誘導にうまくのること
⑪ 個別法の条文の引用の数で得点は変わる!!!条文を引用しまくる!!!誰よりも個別法の引用をすること!!!個別法の条文の数をチェック
⑫ 事実を引用して、しっかり評価しまくって、条文にあてはめること!!!(H19の優秀答案イメージ) 規範や要件に向かって、事実を評価していく姿勢。(北出先生の指摘。すごい参考になる)
⑬ 実体法上の争い方では、「条文の文言に形式的にあたるとしても、趣旨に照らして、実質的には条文の文言にあたらない」、という風に、趣旨から反論していくやり方はけっこう使えるので留意する。とくに、行政側の反論として、条文の趣旨が書かれているときは、「実質的には、趣旨を害さない」という反論を使うことを明確に意識すること(H19の本試験など)。 実体法上の争いでは、特に条文の文言に留意して争うこと! 個別法について、解釈に確信がもてなくても、積極的に条文を摘示して争っていくこと! 
⑭ 条文の解釈において、「重大な権利制約 → 要件厳格に」というロジックはけっこう使うので頭の片隅に。

***日ごろの勉強の指針
百選を読むときも、救済手段や、訴訟要件を意識し、逐一しっかり検討する姿勢!!!

設問で、H20は、「法的手段(訴訟とそれに伴う仮の救済措置)」と明示しているが、H19だと、「法的手段」と記載するのみで、仮の救済についての明示はない。しかし、当然仮の救済も書く必要があった。「法的手段」と聞かれている以上は、仮の救済も必ず書く。

<使用教材>
基本書: 宇賀Ⅰ、Ⅱ (補助として、シケタイ、塩野)
論文 :(えんしゅう本、120選) 事例研究
択一 :肢別本 
百選、重判、ケースブック

<行政法現場での戦い方>
・ 18年度に引き続いて、出題する側としては、かなり親切に資料を出している。(19ヒアリングから)→ 資料を現場で丁寧に読み込むことが、合格答案を書くには必須。現場での、冷静な対応が求められる。 「入管法上どういうことになるのかという点については、資料の会議録の内容をよく理解し、整理して回答すれば十分な正解に至るというところ」(19ヒアリング)
<普段の勉強で>
・ ①採るべき救済手段の適切な選択、②選択した手段の各要件の丁寧な検討、③個別法の制度&その趣旨の迅速な把握が重要(H19合格者の体験記から) →訴訟類型ごとに、訴訟要件を中心とした知識の整理をすること。その際は、取消訴訟のパターンとの比較が大切。

民法の勉強で気をつけていたこと

民法新試論文対策の方向性

1 H19の分析からすると、可能な限り請求(訴訟物)を立てられる練習をする必要があると思われる。瑕疵担保やら、解除やら、さらには危険負担やら。危険負担については、必須ではないが、方向性としては、抽出できることが正しいと思われる。

2 H20の分析からすると、典型論点の把握は必須。ヒアリングによれば、「民法545条ただし書の趣旨及び『第三者』の意義、第三者の対抗要件の要否とその意味、賃借人の対抗要件、第三者の善意・悪意など、基本的理解を確認する」とのこと。→ 答案でも、基本が聞かれているときは、趣旨、定義など、基本をキッチリ示すこと!!!
また、売買契約の解除による賃貸人の地位の移転や、それに付随する芋づる論点抽出の必要性。 旧試の勉強は必須。旧試の過去問で、この論点はあったと思う。事案から、反応できるようになる能力が必須。

3 訴訟物との関係での要件事実を抑える必要あり。(賃貸借契約終了に基づく返還請求に対しては、被告が占有しているか否かは請求原因や抗弁で問題にはならないという知識。やはり、問題研究だけでなく、類型別もマストであろう。要件事実の勉強はかなりしっかりやる必要がある。類型別や、30講、それに要件事実ノートはきっちりつぶそう。あと、旧試の過去問を要件事実で解いた問題集についても検討しておこう)
また、合格者の再現答案では、かなり要件事実スタイルで答案を書いているものがある。つまり、「請求原因はコレで、これに対して、抗弁はコレで、再抗弁はコレで、本件のYの主張は、再抗弁に対する予備的抗弁と考えられる」という記述がけっこうある。この点についての検討も不可欠であろうと思われる。 → 再現答案の分析をしっかりやりたい!!!

4 抽象的な規範についての、具体的事実の摘示を問う問題(「背信行為と認めるに足りない特段の事情」について、問題文から摘示する設問) → 「過失」やら、「正当な理由」などの抽象的な規範についてのあてはめの要素について、勉強しておくとbetter。ただし、必須とまではいえない。現場でもなんとかなる

5 設問2について → 相続法からの最新判例 ただし、財産法もからむ場面。 対策、よくわからないところ。 僕は、909条本文しか反応できず。加えて、89条2項しか思いつかず。 
伊藤塾の分析講義によると、「現場思考が鍵となる問題であった」とのこと。「問題文に示された事実を丁寧に検討し、条文を当てはめて、自分なりの結論を明確に示す必要がある」とのこと。
上記の検討だけで、守れるのかは疑問。
ただし、未知の問題について、「ゲ!!!知らない!!!最新判例つぶしてないよ!!やばい!!」と思うか、「知らない!!! → みんな知らないハズ!!! 現場思考でスッキリ書いて守ろう!!!」と思うかは、非常に大事な勝負の分かれ目だと思う。
最新判例は、出来ればつぶす、ぐらいな感じだろうと思う。


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新試民法対策

<総論>
◎H20 
設問1(1)については、解除と545条1項但書の第三者という、超基本問題が出題された。 → 旧試の過去問で対応できるところ。 典型論点はやはり抑えるべきだ。
(2)については、反論②において、売買契約の解除による賃貸人の地位の移転が聞かれていた → 芋づる論点で対応できるところだし、対応すべきところ。旧試の過去問で対応できるところ。
 反論③については、要件事実論っぽい内容。賃貸借契約の終了に基づく返還請求については、被告占有が請求原因事実にならないという理解が問われていた。 → 問題研究要件事実にも記載されている内容である。
(3)については、問題文のfactを死ぬ気で使いまくる根性を持つだけ。現場での勝負。

設問2については、H17.9.8判決を知らなくても、なんとか解答は導けそうであるが、出来たら知っていた方が強いのではないかと思われる。「どのように相続財産の範囲を考えるかという問題」なんて、考えたことがなかったもん。ただし、川井親族相続153頁、174頁、175頁には記載がある。 
→ ・ 親族相続の勉強も必要である。
・ 最新判例もチェックしておきたいところ。
*H20の相続法は、現場思考。逃げたかぼんやり書くと、下位答案。 未知の問題は思い切りが必要。 判決に対して自分の見解を思い切り書けたか否かで勝負がつく。

◎H19 
法律論を事前にバッチリ勉強し、現場では、現場で戦う!!!現場で争点を発見し、戦う。事前の準備に頼らない。既知の事柄だけしか書かないと、高得点は望めない
現場では、とにかく問いを正確に把握すること。長大な問題文に惑わされ、問いの把握がおろそかになっては高得点は望めない。問いの正確な把握が必須。
「Xが主張してくると予想される様々な実体法上の法的構成を、確認された事実を前提として検討してみてください」という問いからすると、法的構成をたくさんした方が、得点が高い、法的構成のひとつひとつに配点がある、と現場で気づくことが可能 → 答案のイメージというか、今まで書いたことのないようなことを書く勇気も必要になってくる、と思われる。とにかく、問いを正確に把握することが大切。
履行補助者の故意過失、特定物については、瑕疵あるものでも現状のままで引き渡せば弁済の提供として足りること(483条)、損害賠償の請求として、相当因果関係説など、旧試の基本事項も必須。
大々問では、民訴の問題文の中で、民法のヒントがあることがあるので、念のため、民訴の問題も含めて全体をざっと読むのは大切。
◎ H18
設問1 要件事実論
設問3 けっこう事例が長い中で、債権譲渡の対抗要件、債権譲渡担保(譲渡担保の応用)が聞かれた。
 → 民法ではけっこうな応用分野が聞かれていた。債権譲渡については、債権譲渡特例法が聞かれていた。旧試の勉強でやることも必要。プラスアルファが必要という感じだ。 
→ 論文の勉強をする際にも、基本書に掲載されており、しかも新司法試験六法に掲載されているものについては、サラッとでも勉強する必要がある。

・ 要件事実論については、「実体法の理解と十分に有機的に関連させた要件事実論を展開してほしいと私どもは思っていた」「出題者側としては、実体法との有機的関連を意識した記述に高い評価を与える方針で臨んだ」(H18ヒアリング) → おそらくは、H18の設問1の①については、担保的構成をとった場合には、担保権の成立における付従性から、担保権の成立のためには被保全債権の成立が請求原因事実となるということを記述させたかったのであろうと思われる。  また、譲渡担保における帰属清算型においては、担保権の実行の通知によって担保権者に債権が帰属するから、担保権の実行の通知は請求原因事実になるということを記述させたかったのであろうと思われる。 → 対策としては、譲渡担保の勉強が不十分だと対応できないところ。 結局、要件事実の勉強というよりも、実体法の勉強といえる。 一応は、法律要件分類説をサラッと書いた上で、実体法の問題を論じるのがいいのではないか。出題の趣旨にも、「証明責任の分配についての基本的理論と民事実体法の理論とを結合させつつ要件事実を思考する能力を備えているかを試したもの」とあるから。
・  対抗要件の具備については、要件事実プロパーといえる。これについては、問題研究要件事実をやる必要がある。 基本的には、実体法の勉強をしっかりやり、あとは問題研究要件事実だけで十分だろう。

<本試験現場での戦い方>
・ 普段あまり勉強しない条文についても、現場で使うことになったら、その要件をキチンと検討すること!!!(H19民法での、定期行為解除の条文など) 最低、条文の文言へのあてはめだけでもいいから、書くこと。触れること! 当事者の反論としては不可欠!
 条文の文言へのあてはめの徹底で、いい成績が来る!!! 論点主義に陥らず、問題文の事情を使うこと!現場で条文へあてはめる姿勢が大切だ!!!事実を使いまくること!!!

・ 事例の分析については、時系列と、人物関係の2つをあらかじめ書くのは必須。練習が必要だ。 辰巳の事案分析答練はやろうかな。「長文の事例を素早く読む能力」(H18民事系ヒアリング)が必要。

<対策>
・ 旧試の論文の勉強は、必須。論点の抽出、最低限の論証は必要不可欠。論点落としは絶対に防がなくてはならない → 旧試の過去問での徹底訓練
・ 問題文の事実は使いまくる → 旧試ではあまりやりにくい。 新試の過去問、答練などで練習するほかない。
・ 要件事実論の勉強 問題研究要件事実はしっかりマスターする。
・ 未知の問題についても、旧試の問題も含めて、条文から解決する姿勢を持つことが大切。
・ 長文の事例について、事案を素早く、適確に把握する能力は不可欠。 模擬試験での練習はきわめて重要

<事実に着目>とは何か
→ $$$ちゃんによると、民法での結論の妥当性は非常に大切。
  結論の妥当性を考えるときに、事案における事実に着目する
  事案における事実とは、誰かが不当に害されてしまうんじゃないかということ。
  たとえば、A,B,Cが登場したときに、Bの債権者が害されるんじゃないかということも、検討すべき。そういう思考が大切。

<使用教材>
① 基本書:シケタイ民法(総則、物権、債権総論、債権各論)、川井親族相続、問題研究要件事実  補充として、内田民法、潮見民法、山本民法、川井民法
② 論文起案集(プレテスト、新試の過去問3年分、旧試の過去問15年度~20年度も)
③ 旧試択一過去問(プレテスト、新試の過去問3年分、旧試の直近過去問も)
④ 重要判例(17、18,19年度)
⑤ 判例六法(条文素読用)

基本知識として、
条文、趣旨、要件、効果、基本論点を抑える

旧試の問題で、法律構成はきっちりおさえる。譲渡担保とかも、弱いところをなくす。
ただし、旧試の過去問は、法律構成や論証をおさえるぐらいにしか使わないようにする。
あまり、旧試の過去問を完璧にすることにやっきにならない。
生の主張 → 訴訟物 → 法律構成 → 要件の検討 のスタイルを常に意識し、そういうスタイルを身につけるためだけに使う。細かな理屈の問題は無視する。
生の主張 → 訴訟物 → 法律構成 → 要件の検討  のスタイルが身についたら
旧試の勉強はおしまい より実践的に、京大民法や、事例研究民事法の勉強に移行する。
旧試の勉強は、要件・効果・論証集の復習を中心にやるだけ。
論点については、基本的に伊藤塾説に乗っかる。


要件事実論については、
請求原因だけじゃなく、抗弁についても、再抗弁についても、一個一個丁寧に要件事実を、条文からひねり出して、検討すること。(あまり考えたことない条文でも)
規範的要件については、いっつも、その評価根拠事実と、評価障害事実とを意識すること。
絶対、条文などから頑張ってひねり出すこと!!!

おまけ 民事系大大問について考えていたこと

民事系大々問について

* 時間配分が命!!! → H20では、H19より、商法の問題文の量が、激増している!つまり、H19では、1,5pくらいしかなかった問題文が、H20では、2,5pになっている。 それだけでも、「時間がかかる」という推測をすべきだ。民訴は4pから3pとなっているが、問題の実質的な量は少ない。民訴は、問題文の量と答案の量が必ずしも合致せず、不要なところが多いこともある。他方、民法、会社法については、問題文が長いと、答案の長さも長くなる傾向があるのではないか。
* 設問の後半で、前半のヒントがあることがあるので、ざっと後半も見ておくことが大切(H19など)
* わからないところは、あっさり適当にごまかして書くしかない!!!わかるところで得点を稼ぐ意識が大切だ!!!
* 配点に応じた枚数配分、時間配分も大切だ!
* 大体かかりそうな時間は把握するようにすればいい。 今年だったら、小問3は難しい、小問4はどうせわからないからあまり時間をかけないこと。 点数に比例した答案の量をすること。  難しいと、配点高くてもみんな書けないから、あっさりでも仕方ない。今年の民法の第二問など。 

商法の勉強で気をつけたこと

新試商法対策

<H20>
商法では、典型論点を抽出し、論述する能力が極めて大切。論点落としは致命傷になる。
あてはめでは、とにかく具体的事実に着目しまくる。中山たつきのように、fact使え!!!ただし、factを使うのは、加点事由ではないかと思われる。あくまで、論点抽出でほぼ勝負は決まると思われる。
対策としては、
① 典型論点のマスター  ←事案をしっかり意識して勉強するのが極めて重要。伊藤塾だけでなく、スタンダード100(&会社法100問の☆☆☆、☆☆)も検討する必要があるのではないか。スタンダードなら、今年の難問にも、かなりの程度対応が可能だ。旧試の論文で、事案から争点を抽出する能力を徹底的に鍛えること!!特に会社法!!!
② 2ページ半以上にわたる長文の複雑な事例から、論点を抽出する訓練(論点落とし防止) → 事例で学ぶ会社法、会社法事例演習、事例研究民事法 の3冊で勉強する。
③ 株式交換とかが聞かれているんだよね。 このあたりの手続の理解も不可欠だよね。条文くらいはさっと出てくるくらいにしとかないと。
④ 典型論点以外にも、事案から問題になる点について、幅広く論述することが求められている。 → スタンダード、100問で、満遍なく会社法の論点は抽出できる能力を養うのが大切だ。
⑤ 可能な限り、請求を立てる、法律構成を考える問題が出題された。普段の勉強でも、取りうる手段について、幅広く検討し、それを芋づるできる能力は不可欠だ。
①から⑤が前提

⑥ 以上を完璧にしたら、あとは未知の問題を対策するだけ!!!まずは以上を完璧にし、その上で、未知の問題に対応する!!!以上を完璧にする他は、手を広げないこと!!!
* 答案構成段階では、思いつく法律構成は可能な限り挙げて、答案にも載せる方がいいのではないかと思う。点数は、法律構成の挙げた数にも対応しているのではないかと思われるので。
* 総会決議があったら、特別利害関係人の決議は落とさないように。
* 株主が出てきたら、利益供与(120条)や剰余金配当(461条)は落とさないように。
* 商法でも、当事者の生の主張から考えていく姿勢が大切だ。
* 誰から債権を回収したいのか → 金持ちから回収したいはず。乙に対してかねをとりたいはず。生の主張の大切さ。金持ちから回収したいと思われる。
* あてはめの配点は高い。あてはめにも要注意。

*H20について
時系列表と、人物関係図。
大々問の勝負は、答案の量ではなく、整理された答案を書くこと。
問題は長いけど、整理された答案を書くのが大事。
会社法では、条文も大事だけど、事実認定も大事。損害賠償=事実認定。要件へのあてはめ。ここはポイント。因果関係、損害の要件の検討。
Fの過失の認定の丁寧さについて。
多額の借財を落とした人多い。
目次から、株式交換をアクセス。 条文は普段から親しむこと。


<H19>
事案から、典型論点を抽出、あてはめる能力
事案から、問題となる条文、必要な条文をピックアップする能力
事実を丁寧に検討し、具体的に考えて、あてはめる能力(経営判断の原則では、取締役の判断として不合理かを、事実に照らして検討するべき。Cが引き抜かれることで、乙社は本当に損害を被るのか、など、具体的に考えるべき)


* ###さんの意見 
H19の設問1は、「甲会社の乙会社に対する募集株式の発行が行われた後において、B1はどのような法律上の措置を執ることができるか」という問い
また、H20では、丙銀行、丁社の代理人として、取り得る手段を聞いている
 → 当事者の立場にたった法律構成ができる能力が必要。少数派取締役や、少数派株主、債権者の立場から見た構成を練習する必要がある。事案ごとに。論点を学ぶときも、「この論点は、誰を保護しようとして、どういう場面で出てくる論点なのか」を把握する必要がる。

<使用教材>
* 会社法
基本書:神田 (補助として、江頭2版、前田11版補訂版、弥永10版、シケタイ)
論文 :起案集、新試過去問、旧試過去問、事例式演習 
択一 :肢別本、新試過去問、プレテスト
会社判例百選、重判
判例六法 (条文素読)

* 商法総則、商行為
基本書:シケタイ (補助として、弥永、近藤)
論文 :起案集
択一 :上に同じ
総則、商行為百選は使わない。
判例六法 (条文素読)
* 手形法
基本書:シケタイ (補助として、弥永、田邉)
論文 :起案集
択一 :上に同じ
手形百選 どうしようかな、、、
判例六法 (条文素読)

民訴の勉強で気をつけたこと

新試民訴対策

<過去問の分析>
H20について
設問3 明文無き主観的追加的併合の判例の射程を聞く問題。前提として、取締役解任の訴えが、被告側の固有必要的共同訴訟になることを理解している必要がある。(訴訟形態については、会社法、民法との対応関係にも意識が必要!→ 民法、商法を勉強しているときも、民訴関連規定が出てきたら、バッチリ反応し、意識すること!民法、商法の勉強のときから、融合的な勉強を!)
また、会社854条1項を現場できちんと読んで、ちゃんと出訴期間の限定を見つけられることも大切!!! 現場で、その事案に関連する条文をきっちり検索&熟読する必要がある!事例問題である場合には、「事案に沿った検討」が求められている(ヒアリング) 事例を読む場合には、常に時系列表を作って事案を理解すること。
必死で条文と事案に喰らいつくのが大切だ。とにかく関連条文と事案にくらいつくこと。関連条文と事案から考えること。
設問4(1)では、誘導にのって、申立人、相手方、裁判所の立場に立って一生懸命考えてみることが大切だ。
224条1項とか3項とか、誘導のある条文は必ずチェックすることが大事
わからなかったら、条文からすっきり通すのも大切!! 自分なりにスッキリ通す!!!堂々と答案を書いてくる。自由演技の勝負にも勝つ!!!思い切り戦ってくる!!

<某講師>
文書提出命令の効果(証明妨害)
自由作文! 自分を解き放て!!! オマエは出来る!!!
ヒントに乗っかって、思いっきり自由作文!!思い切っていけ!!!
主要事実と間接事実の使い分けは非常に重要。

設問4 224条3項について 、未知の問題。
そこで、未知の問題マニュアル → 
① 事実の丁寧な検討、引用、評価 、
② 条文を引きまくり、条文の文言、内容、趣旨、定義からの検討 、 
③ 構成を長く、答案はコンパクトに!!!
* 問題文で、裁判官の会話から誘導がある!構成は、誘導に従って書く!!!
* 未知の問題では、わからないなりに一貫して書くことが大切!!!それだけで守れる!!みんなぐちゃぐちゃ!!!
 
民訴では、典型論点の理解とともに、事案に対応する力も不可欠。やはり、百選で、事実もしっかりつぶすのは大切ではないか。解説も読みつつ。

H19について
差がついたのは、自白の撤回をかけたか、
あと、訴えの取り下げ契約、請求の放棄の既判力、訴訟上の和解の既判力
これで差がつく。あとは、ごちゃごちゃ書いて仕方ない。出来なくて仕方ない

H18について
プレテストについて
出題の趣旨、ヒアリングについて

・ 事例を無視したら点数は伸びない。 基本的な法律論、論証はきちんとかけること。その上で、事例に即した論述をすること。Factを使うことが求められている。 → 「どの設問もおおむね基礎的な知識を論述の形式で解答すれば足りる部分と、それから事例に即してその場で考える力を試す部分とで構成されて」いる H18ヒアリングから。

・ 事案については、民訴でも、登場人物だけじゃなく、時系列での事案分析は必須!!論点落としを防げる!!!(H19の民訴 設問4 基準時後の事由の主張の可否について、時系列も書いていれば気づいたかも!!!)
・ 論文では、fact引用。 → そこで、 という文章の流し方が基本やね。
・ 弁論主義が出たら、必ずフォローとして、釈明権の行使忘れずに!!!


<使用教材>
① 基本書:シケタイ (大学双書、書研、上田、伊藤、講義民訴、新堂で補助) (なお、要件事実設例15 和田民事執行・保全法も)
② 論文 :起案集、旧試過去問、新試過去問3年分、プレ
③ 択一 :肢別本、新試過去問、プレ
④ 判例百選、重判
⑤ 判例六法(条文素読)

刑法の勉強で気をつけたこと

新試刑法対策

誰よりも多く問題文の事情を引用・評価し、誰よりも多く条文の文言を「 」で抜いてあてはめをしていく姿勢。 問題文の事情には全て意味があると思って読む。

あてはめが長くなりうる論点については、ある程度書き方を含めて準備すること!!!たとえば、事後強盗の窃盗の機会の継続中の有無

<プレの傾向分析>
問題文、4頁半。
殺意の認定、占有の認定については、微妙な事案が挙げられている。 出題の趣旨によると、「占有の帰属及び殺意の有無・程度等について、間接事実を意識した的確な事実認定ができるかどうかを問う」とある。 やはり50選の重要性高いのではないか。
 微妙な事案における事実認定、要件へのあてはめに配点が高い。ここの配点の高さに応じて、ガツンと書くのが大事。問題文の量からしても、殺意の有無の認定の重要性に照らしても、ここはたくさん書くべきところだ。横領か窃盗なのかも、その後の事案の処理に大きな影響を与える。やはり、悩みを見せつつ、たくさん書く。
 横領の共同正犯、殺人の共同正犯についてもメインであったようだ。問題文の事情からしても、甲と乙とで、故意が異なることは明らか。「ナイフを持っていることをぜんぜん知らなかったので、その予想外の行動にびっくりした」との甲の供述や、「殴るだけだといったじゃないか」と乙をなじる甲の言動、乙の「甲は私が果物ナイフを持っていることを事前に知らなかったはずだ」などなど、書けというメッセージが強く出ている。メッセージをきちんと受け取らないといかん。あと、共犯関係の処理はやはり配点は高いのだろう。共犯関係の錯誤とか、結果的加重犯とか、共同正犯の本質とか。そういうところは基本的に丁寧に行こう。
 それ以外の、住居侵入罪とか、詐欺とか、器物損壊とか、窃盗教唆とか、証拠偽造とかは、答案だと1行だな。そのレベルで十分。
勝負どころをガツンと書くべし!!

<H18の分析>
 刑法でも、旧試ばりの典型論点はきっちり抑えるのは必要不可欠。正当防衛に関連する諸論点、承継的共同正犯、207条。共謀共同正犯、エトセトラ。
一方の行為の結果を他方に帰責できるか、という問題は、けっこう共犯の問題では頻出のなのかな?という気がする。
 207条や、承継的共同正犯の論点は正確に書けると印象が良さそう。
菊池先生の講義に引きづられて、殺意の認定にかなりパワーを注いだ答案構成になってしまったが、本件で殺意を認定している人はめっちゃ少数派のようだ。怖いところ。(ただし、殺意を認定しても140点台の答案あり) → 本問では、「両名を傷害の現行犯として逮捕」との記載あり。こういうときには、普通に傷害罪に問えばいいのかもしれない。
やはり、大量の事実があるところを大量に書くのが基本。
正確な事案分析が命。
* 出題の趣旨からすると、甲の丙及び丁に対する意思を認定するに際して、「甲はかねてから丙と不仲であり、丙の親友である丁ともほとんど口をきかない間柄であった上、事件直前にも丙とけんかをして顔面を殴られるなどしたため、丙に対し強い憤りを覚えていたという経緯があること、等の具体的事実を示した上で、本件において、甲が丙及び丁に対してどのような意思をもって対応したかを論じることが必要である」とされる。つまり、一見積極的加害意思とは直接結びつかない事実も、意思を推認する際の重要な間接事実となるということ。 言い換えると、客観的事実から、意思を推認するという形で事実を使うことがあるのに注意する必要がある。「こういう出来事があったら、自分がその立場だったらこんな風に考えるだろうなぁ」と考えるなどして、事実から意思を推認するのが大切ではなかろうか。(ただし、これは上位をとるためには、という話) 時間に意識するといい。時系列に意識。直前にケンカしていた、という事実。時間の経過への意識。
* 上位答案は、いちお、傷害罪とかも、丁寧に構成要件にあてはめている。つまり、「行為抽出。これにより、Aの生理的機能を害したといえるので、「傷害」にあたる」みたいな論述をしている。その方が、時間あるなら印象いいかも。得点ももらえるのかもしれない。
* やっぱり、正確な要件検討や、規範の定立をすることで、読み手に安心感を与える答案は大事だ。基礎知識の充実は絶対に大切。H18の優秀答案の4通の分析でも、140点後半のABCは、要件に丁寧に当てはめてるし、規範の定立も丁寧。 他方、111点のDさんは、36条を「防衛するため」ではなく「守るため」とか書いてるし、なんか危なっかしい感じ。 あと、Dさんは、甲に切られて動かなくなった丙につき、侵害の急迫性を肯定したりしてる。ちょっとまずい認定だ。あと、甲に死亡の結果を帰責するのに、甲の単独の第一行為と、乙との共同の第二行為とを別個に論じることが出来ていない。出題の趣旨でいえば、「具体的な事実を示して」そこから素直な認定をするということが、ちょっと弱い。あと、甲への死亡の帰責という点では、「整合性のある論述」っていうのがちょっと弱い。それで111点なんだろうとおもう。 → 事実はやっぱり、たくさん使うのはすごい大事だ。できるだけたくさん使いたい。 あと、ロジカルな答案。ばらして分析的に検討できる能力は大切だ。 でも、それは上位を狙う場合の話。
* 刑事事実認定重要判決50選は、使いたいところ。微妙な事案における、事実認定のポイントが書いてある。刑法では、今回の防衛行為の相当性のあてはめみたいな、微妙な事案が多いことからすると、微妙な事案に悩むときのあてはめの点稼ぎとして、使いたいところだ。

<H19の分析>
やはり、具体的事実があがっているところを、厚く論じるのが大切。本年では、小問形式の問題だったので、なおのことこの傾向が顕著になった。具体的事実に応じて、論じることが大切だ。
 構成要件へのあてはめの中で、具体的事実を論じる → 当然ながら、構成要件の理解は必須だ。TBを徹底的におさえること。犯罪類型をきっちり抑えること。 詐欺罪において、欺罔行為、錯誤、処分行為、財物の移転、これらが因果関係で結ばれており、故意に包摂されている、というTB。それをよく理解しているかが問われている。 欺罔があったから錯誤があって、錯誤があったから処分行為をして、処分行為をしたから財物が移転した、という因果の流れが必要なのに、本件では、錯誤があったから処分行為をしった、というわけじゃないから、因果関係で結ばれていない、ゆえに未遂にとどまる。この理解。
 あと、上位答案は、徹底的に事案を使って、愚直に一つ一つTBへのあてはめをしている。
 罪数処理への配点も高い感じ。 横領の手段として詐欺がされた場合など。 罪数関係は常に意識して勉強する必要があるのは旧試と一緒。 この罪数処理は、旧試にも出てた。旧試の過去問は必須だ。横領の手段にすぎず、詐欺は不成立という話。
 判例が掲載されているときは、判例との事案の類似点・違いを意識して、それをアピールすることが得点を稼ぐには大切だ。共同正犯の本質など、みんなが書くことも必ず書く。
 問題文のたて1では、使う事実は、BがAに対して120万円の債権を有するということだけ。それ以外は、全然使わない。事実の取捨選択が大事。財産犯だと、またこういう事例が出るかも。
 問題提起の前の事実引用(問題の所在となる事実の引用)のスタイルは厳守したい。

<H20の分析>

出題の趣旨からすると、やはり、「①刑事実体法の理解、②具体的事実に法規範を適用する能力、③論理的思考力を試すもの」とされており、①旧試のレベルの基礎知識、②あてはめの能力、③共犯関係の処理
の3つが出題意図と思われる。②では、やはり事実認定50選は使えそう。
 事案からして、共同正犯か幇助かには、大量の事実が振られている。その大量の事実を、しっかり評価してあてはめる。やはり、ある論点に関する大量の事案が出たときには、勝負どころだと思うべきだ。そのあてはめの能力に関しては、判例百選や、事実認定50選などで鍛えると上位を狙えると思う。
 強盗罪の実行行為たる暴行、すなわち、相手方の反抗を抑圧するに足りる程度の暴行といえるか、についても、けっこう事実が詳しい。そこもやはり丁寧に使うべきだ。
 住居侵入罪、窃盗についても、「構成要件への当てはめを行うことが求められる」とされており、やはり、定義もキッチリ書きつつ、あてはめると印象が良さそう。事案を使って、愚直に一つ一つTBへのあてはめるようにしよう。163点の超上位答案は、窃盗罪についても、「現金300万円という『財物』を、ポケットに入れた行為は、自己の支配下に移す行為であり、『窃取』したものといえ、窃盗罪(235条)が成立する」と、丁寧に定義を織り込みつつ構成要件にあてはめている。
 共犯者の片方がやっちゃったことを、帰責できるの!?という話はまた出ているね。けっこうあっさりでも、ここはそんなに問題なかったようだ。超上位答案も、「共謀がないから」帰責できない、だけで終わらせている。
 共犯関係の内容を踏まえること、その共謀が何を対象にしているのか、共謀の内容は具体的にどんなものなのかは、大事にしなきゃだね。本問だと、乙は、甲に対して、「ほかの場所にも金目のものがあるはずだ」と説明していることをきっちり把握しなきゃいけない。
 罪数評価、共犯の成立範囲の話も大切に。どの限度で共同正犯なのか、とかいう話。結論だけでいいから忘れず処理する。辰巳の分析によると、1650位の答案は、罪数処理を怠ったせいで、致命的な打撃を受けたという。(ややこの分析は疑問だが。そんなに配点高くないっしょ。) 他方、2位の答案は、乙の罪責について「窃盗罪は、重い強盗致死罪に吸収される」としつつ、「したがって、乙に住居侵入罪の共同正犯と、強盗致死罪が成立し、両者は牽連犯となる。なお、甲と強盗についての共謀がない強盗致死罪については、重なり合う窃盗罪の限度で甲と共同正犯となる」と的確に処理している。共犯間での錯誤がある場合の、重なり合う限度での共同正犯、という処理は来年も出るかもしれない。
 罪数処理についても、相当意識して勉強しなきゃいかんと思う。包括一罪なのか、併合罪なのか、あまり適当なのはまずい。法条競合とか、いろいろ。きっちり勉強しておく必要がある。とくに判例中心で勉強かな。  ポイントは、①保護法益②時間的場所的接着性③主観的故意の連続性
 事後強盗のあてはめにも配点が高かったのではないか(ピックアップした構成要件については、その要件該当性を鬼のようにネチっこく認定していくこと。見え見えの論点じゃなくっても。)
 ①2人の行為について、時系列の線を書いて、一方だけしかやっていない行為を抽出する。②その行為について、他方に帰責できる理論、理屈、方法を検討する(共謀だとか、構成要件の枠組みとか)

* 財産犯関係で、誰かを傷つけたら、絶対に強盗は検討すること! 癖にしましょう!!!

刑事系は、従来型司法試験と変わりがないと考えると、痛い目にあう。
H20では、事実認定の重要性! 共謀について、丁寧に事実認定!正当防衛の防衛の相当性とか、殺意とかも事実認定は丁寧に! 殺意のファクターは暗記しておくこと!  2位答案のあてはめ前の前出し(上位規範に続けて、下位規範の先出し)を見習うこと!!! 刑法はあてはめ勝負!!!

規範はコンパクト化すること!! 規範をダラダラやってく時間はない!!コンパクトに行くしかない!